会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人プロアマゴルフキャリア協会(略称PAGC。所在地:神奈川県三浦郡葉山町長柄1642番地の335。以下「本協会」といいます。)がプロゴルファー及びプロを目指す次世代のアマチュアゴルファーの活動を会員と共に支援するため、会員に関する事項を定めることを目的とします。

第2章 会員資格

第2条(会員)

本協会の会員は、本規約(本協会が本規約とは別に細則を定めた場合は当該細則を含む。以下、本規約と細則を合わせて「本規約等」といいます。)に定めた事項に従うこととします。また、本規約等に定めた事項に異論なく、入会後も順守することとします。

第3条(会員資格)

本協会の会員は、次の各項に該当すると本協会が判断し、本規約等に定める手続を経て本協会に入会した方とします。

(1) 本協会の趣旨に賛同いただける方。

(2) 本協会の会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。

第4条(会員の種別)

本協会の会員は、次の2種とします。

(1) 一般会員 本協会の目的に賛同して入会した20歳以上の成人である個人(記名式)

(2) 法人会員 本協会の目的に賛同して入会した法人(記名式。別途企業スポンサーとして定めます)

第3章 入会・退会手続

第5条(入会手続)

1 本協会に入会を希望される方(以下「入会希望者」といいます。)は、所定の書式による申込みを行い、本協会の承認を得なければなりません。

2 入会希望者は、前項の本協会の承認を得たときは、1回目の会費を支払うとともに、会費支払いのための金融機関引落口座または口座引落し用クレジットカード登録するものとします。この場合において、入会希望者は、1回目の会費を支払った日(本協会において1回目の会費の支払いを確認することができた日)に、本協会に入会し、会員となる(会員資格を取得する)ものとします。

3 前項で取得した会員資格の有効期間は、会員資格を取得した日の属する月の末日までとし、翌月以降、1か月ごとに自動更新するものとします。

第6条(登録者変更)

会員は、本協会に登録した会員氏名(記名登録者)の変更はできないものとします。

第7条(会員資格の一時停止、除名)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本協会は、会員の会員資格を一時停止し、又は除名することができるものとします。

(1) 本協会の名誉を傷つけた場合。

(2) 本協会の秩序を乱した場合。

(3) 本協会の施設、設備を故意に破損した場合。

(4) 会費、利用料等の支払いを滞納し、本協会から期限を定めた催告にも応じない場合。

(5) 会員が本規約等その他本協会が定めた事項に違反した場合。

(6) 暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明した場合。

第8条(休会及び退会)

1 会員は、本協会を休会する旨の意思表示及び希望する休会期間(または休会の終期)を記載した休会届を本協会(本部)に電子メールにて提出することにより、本協会を休会することができます(電話・FAX・郵送等、電子メール以外の方法による休会届の提出では休会することができないものとします)。この場合において、会員は、本協会(本部)が当該休会届を受領した日の属する月の翌月1日から、当該休会届に記載された休会期間が満了する日または休会の終期まで、休会するものとします。ただし、会員が休会届に休会の始期(本協会(本部)が当該休会届を受領した日以降の日である場合に限る)を記載したときは、当該休会の始期の属する月の翌月1日を休会の始期とするものとします。

2 会員は、本協会を退会する旨の意思表示を記載した退会届を本協会(本部)に電子メールにて提出することにより、本協会を退会することができます(電話・FAX・郵送等、電子メール以外の方法による退会届の提出では退会することができないものとします)。この場合において、会員は、本協会(本部)が当該退会届を受領した日の属する月の末日をもって会員資格を喪失するものとします。ただし、会員が退会届に退会希望日(本協会(本部)が当該退会届を受領した日以降の日である場合に限る)を記載したときは、当該退会希望日の属する月の末日をもって会員資格を喪失するものとします。

3 会員は、前2項により休会または退会したときであっても、会費・利用料等の未納金がある場合にはこれを完納するものとし、すでに引き落とし等により支払われた会費・利用料は事情の如何を問わず一切返金されません。

4 会員は、第1項により休会したときは、、休会期間中、会費の負担を免除される一方、レッスン受講、イベントの参加等協会の提供するサービスを利用することはできません。この場合において、会員は、第1項の休会届に記載した休会期間が満了する日の翌日または休会の終期の翌日から、レッスン受講、イベントの参加等協会の提供するサービスを利用することができ、同日から会費、利用料等の納入義務を負うものとします。

第9条(会員資格の喪失)

次の事由が生じたときは、会員は、会員資格を喪失するものとします。

(1) 会員が死亡した場合

(2) 会員が退会した場合

(3) 会員が除名された場合

第4章 会員の権利・義務

第10条(会員証)

1 本協会は、会員に会員証を交付します。

2 会員証については、記名された本人以外は使用することができません。また、会員は、会員証を譲渡、転貸することができません。

3 会員は、会員証を紛失したときは、直ちに所定の手続を行い、本協会に再発行を申請するものとします。

4 会員は、前3項の他、会員証に記載の会員証規約に定める事項に従うものとします。

第11条(会費)

1 会員は、月会費、利用料その他の費用(以下「会費等」といいます。)を、本協会が定める期限までに本協会の定める方法により納入するものとし、一旦納入された会費等は、如何なる場合も返還されないものとします。

2 会員は、会費等の未納分があるときは、本協会によるサービスを利用することができないものとします。

第12条(サービスの利用等)

1 会員は、会費とは別に定めるサービス利用料を支払って本協会の提供するサービス(以下「本協会サービス」といいます。)を利用することができるものとします。

2 会員は、本協会サービスを利用するときは、サービス利用手引に従うものとします。

第13条(変更事項の届出)

会員は、住所・連絡先・その他入会申込書記載事項に変更があったときは、速やかに本協会に変更事項を届け出るものとします。この場合において、変更事項を届け出なかったことによる種々のトラブルに関して、本協会は一切責任を負わないものとします。

第14条(提携選手について)

本協会は、登録選手による、本協会を通さない個別レッスン・ラウンドレッスン、その他活動等については一切責任を負いません。またそこで生じたトラブルにおいても一切責任は負わないものとします。

第5章 一般条項

第15条(休日)

本協会は、年末年始、本協会のウェブサイト等のバージョンアップ、不具合修正・点検が必要な日その他本協会が定めた日とします。また、本協会は、当該指定日を予告なく定めることができるものとします。

第16条(施設の利用制限・閉鎖)

本協会は、次の事由により、本協会サービスを閉鎖し、または、会員によるその一部若しくは全部の利用を制限することができるものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾するものとします。

(1) 天災、社会情勢、経済情勢の著しい変動により本協会サービスの提供が不可能なとき。

(2) 本協会の企画する行事を実施するとき。

(3) 本協会サービスの提供に必要な施設の整備又は改修のとき。

(4) 不慮の事故やその他予測不可能な事由に該当するとき。

第17条(損害賠償)

1 本協会は、本協会サービスの利用に際して会員本人または第三者に生じた人的・物的損害について、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。

2 会員は、本協会サービスの利用に際して本協会または他の会員もしくは第三者に損害を与えたときは、速やかに当該損害を賠償するものとします。会員が同伴した第三者が上記損害を与えたときは、同伴した会員が当該第三者と連帯して、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第18条(個人情報の取得及び利用)

本協会は、会員の個人情報を適正な方法により取得するものとし、取得した個人情報は、本協会で提供するサービスの充実並びに円滑な提供(提携事業者によるサービスの提供を含む)及び本協会の円滑な運営を目的とし、その目的の達成に必要な範囲で利用し、これらの目的以外で利用する場合には、利用者に対し事前に確認または同意を求めます。ただし、個人情報保護法その他の法令に基づく場合は、この限りでありません。

第19条(個人情報の第三者への開示・提供の制限)

本協会では、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供致しません。

(1) ご本人の同意がある場合

(2) 人の生命・身体又は財産の保護の為に必要な場合であって、緊急を要するなどご本人の同意を得ることが困難である場合

(3) 国の機関もしくは地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより 当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(4) 事業の継承に伴って個人情報を提供する場合

(5) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に開示又は提供する場合(※当該委託先に対して必要かつて適切な監督を行います)

(6) その他法令等に基づき第三者に対する開示又は提供が許される場合

第20条(費用の改定)

本協会は、経済情勢等の変動により、入会金を含む会費等の改定を行うことができるものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾するものとします。

第21条(細則)

本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、細則、利用規約等によるほか、必要に応じ本協会がこれを定めるものとします。

第25条(改定)

本会則の改定変更は、本協会が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべて会員に及ぶものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾するものとします。

以上